個人事業主が法人化した時のメリット・デメリット!

会社設立

個人事業主として事業を展開しているうちに、ある程度経営が安定してきたら、法人成りを選択するかどうか誰でも悩むものでしょう。
こうした悩みを持つ個人事業主のために、本記事は法人と個人事業主の違いや法人成りのメリット・デメリットについて説明します。
本記事を読めば、個人事業主の状態を維持すべきか、または法人に成るか判断できるでしょう。

いつ法人成りを考えるべきなのか

いつ法人成りを考えるべきなのか

事業所得に対して個人事業主には所得税が課されますが、法人は法人税を納める義務を負います。
個人事業主の納める所得税は、累進課税制度により税率が細分化されており、所得が増えるほど税率も上がるようになっています。
これに対して、法人税はほぼ税率が一律なので、事業所得が500万円を超えた場合、所得税より法人税の額が小さくなります。
したがって、ある程度の収益を上げられるようになったら法人化した方が節税できることになり、法人化するタイミングになると言えるでしょう。

法人化の金銭面のメリット

法人化の金銭面のメリット

法人化すると、節税を含めて様々な金銭面のメリットがあります。
これから、法人化の金銭的メリットについて紹介しましょう。

所得しだいで税負担が軽くなる

所得しだいで税負担が軽くなる

年金保険や雇用保険を始め、労災保険や介護保険などの社会保険料は、法人が従業員と折半して払うことになりますが、こうした保険料も経費として計上することが可能です。
さらに、自宅兼事務所の賃料・固定資産税・自動車関連費も、家事按分による制限を受けることなく全額計上できます。
個人事業主は、出張しても旅費や宿泊費を経費として落とせるだけで、日当を経費とすることができません。
しかし、法人化すれば、従業員の出張に対して日当を支払うことができます。
この日当も経費として計上することが可能です。
法人では、従業員のみならず、役員が出張しても日当を支給できます。
生命保険料についても、個人事業主は上限額が設定された生命保険料控除しかないのですが、法人化すれば役員の生命保険料を経費として計上し税金を減らせます。
それから、資本金が1千万円未満の法人であれば、法人化した後最初の2年間だけ消費税が免除されることになっています。
そして、赤字の繰り越しについても、個人事業主は3年だけであるのに対して法人なら10年間認められています。
また、経営者が後継者に交代する場合は、個人事業主だと譲渡所得税や贈与税等が発生します。
事業主が死亡すれば、事業用で生じた財産に相続税がかかってしまいます。
これに対して、法人であれば後継者に事業承継の手続きだけが行われれば十分で、新たに税金を払う必要がありません。

給与所得控除が受けられる

給与所得控除が受けられる

法人化されると、給与所得控除を活用することができます。
青色申告で最高額65万円までの控除があるものの、個人事業主は事業収入自体が課税対象所得であり、自分の所得を経費として計上することはできません。
一方、法人は役員報酬として経営者の給与を経費にすることができます。
この給与所得控除によって、課税対象となる所得を減らせるのです。

決算日を自由に決められる

決算日を自由に決められる

個人事業主であれば、事業年度は1月から12月で決済日は12月31日と決められています。
しかし、法人の場合はこうした制限が無く、設立から1年以内であれば経営者の都合により自由に決算日を定めることができます。
最も決算事務に集中できる時期を決算日として選べるので、繁忙期と決算時期をずらすことが可能になります。
経営判断により最適な決算日を選び、決算対策や節税対策を充実させることができるでしょう。

退職金をつくって税金対策ができる

退職金をつくって税金対策ができる

法人の場合は、退職金を経費として計上できます。
退職金は役員報酬などの給与所得より所得税額が低い退職所得として計上されるのです。
一定の上限がありますが、これにより課税対象額をかなり減額できるでしょう。
黒字経営が継続できている法人は、退職金準備によって有効な節税対策が可能になります。

法人化の金銭面以外のメリット

法人化の金銭面以外のメリット

法人になると、金銭的メリットのほかにも、様々な利点があります。
まず、個人事業主より法人の方が社会的な信用が大きい点が挙げられます。
社会的信用が大きいと、取引先からも信頼度が高く受注する可能性が高まるでしょう。
また、厚生年金や健康保険などの社会保険料を経営者が負担することもあって、個人事業主より安定した雇用が望めるため、人材を集めやすくなります。
法人は、従業員を抱えた組織であり、後述するように設立の段階から手間や費用をかけているので、個人事業主より対外的イメージが良いと言えるのでしょう。
法人の中でも会社は社会的信用が大きく、取引相手が安心感を持って接してくれます。
実務においては、法人としか取引しないと定めている大企業も少なくありません。
金融機関で融資を受ける際にも、法人なら借入額の上限が高くなることもあります。
法人は、会計帳簿が厳格に管理されており、明確な損益計算書と貸借対照表を閲覧できます。
そこで、金融機関も融資の可否について判断しやすく、法人の方が資金調達の面で有利なのです。
また、個人事業主は経営破綻などにより生じた損害につき、全額について私財を投げ打ってでも弁済する無限責任を負うことになりますが、株式会社や合同会社の役員は有限責任といって出資した分についてのみ責任を負うだけで十分です。

法人化の金銭面のデメリット

法人化の金銭面のデメリット

法人化した場合、金銭面におけるデメリットもあります。
法人の経営状態や規模によっては、個人事業主の方が金銭的に有利となることもあるので注意しなければなりません。
法人化の金銭的デメリットについて説明しましょう。

所得次第で税負担が重くなる

所得次第で税負担が重くなる

先述したように、法人税の税率はほぼ一律で、収益の増減にあまり左右されません。
したがって、事業利益が500万円以下の事業所は法人化することにより税負担が重くなることになります。
事業規模の小さい事業者は、無理に法人化しない方が賢明という場合もあるので注意しましょう。

設立だけで費用がかかる

設立だけで費用がかかる

個人事業主なら手数料のかからない開業届を出すだけで開業できますが、株式会社の設立には登録免許税や定款認証の手数料などを併せて21万円から25万円ほどの費用が必要です。
設立手続きが面倒な場合には、司法書士や行政書士に委託することが可能ですが、税金や手数料とは別に報酬を支払わなければなりません。

法人住民税が赤字であっても発生する

法人住民税が赤字であっても発生する

個人事業主は、経営が赤字になれば所得税や住民税を課せられません。
しかし、法人化すると、たとえ赤字経営でも年間7万円の法人住民税を納めなければなりません。
法人が納めなければならない法人住民税は、法人税制と均等割りから構成されています。
法人税制は、会社の収益が上がれば徴収されますが、均等割りは収益に関係なく資本金と従業員の数により決まります。
したがって、法人住民税は法人の経営が赤字でも、均等割りの分を納めなければなりません。
法人住民税は個人事業主の納める住民税より割高なので、赤字経営となった法人の負担は相当なものです。

法人化の金銭面以外のデメリット

法人化の金銭面以外のデメリット

法人化には、金銭面以外でも様々なデメリットがあります。
まず、会社を設立する際に費用だけでなく時間と手間がかかります。
会社設立の際には、定款を作成し公証役場で認証を受け、法務局へ出向いて登記手続きを行わなければなりません。
定款には、法人の商号や事業目的だけでなく設立時出資財産や発行可能株式総数など様々な事項を記載することになっています。
こうした記載事項は1つでも欠くと定款が無効になってしまいます。
さらに、会社の印鑑を作って印鑑登録をしなければなりません。
それから、会社を設立した後も、膨大な事務作業が待っています。
複式簿記が必須となり、決算書の作成に手間がかかるでしょう。
また、個人事業主の確定申告の代わりに、作成に専門的知識が必要な法人税申告書を提出するのも、大きな負担になります。
そして、社会保険に加入したら、年金事務所や労働基準監督署などに頻繁に書類を提出することが求められます。
株式会社の場合は、役員の改選がある度に株主総会の開催や取締役変更登記などの事務手続きも必要です。
交際費を経費として計上する点についても上限額が設定されており、上限のない個人事業主より不利になります。
それから、法人の所在地を登記する際には、個人事業主のように自宅を設定すると、居住用で賃貸契約を結んだのに事業用に使用していることが賃貸人に発覚した場合などトラブルとなるので、注意しなければなりません。

会社設立に必要なお金と内訳

会社設立に必要なお金と内訳

法人を設立するには、まず定款を作成し、株式会社なら更に公証役場で認証を受けなければなりません。
そこで、電子定款を利用しない場合は定款用の収入印紙代として4万円が必要です。
そして、定款の認証の際には、証人に手数料5万円を支払わなければなりません。
さらに、1ページ当たり250円の定款謄本手数料が発生します。
一般的には、定款謄本手数料の合計額が平均2000円くらいになります。
そして、15万円または資本金額の0.7パーセントのうち高い方が登録免許税として徴収されます。
合同会社の設立には、定款の認証が必要ありません。
したがって、電子定款でなければ定款用収入印紙代4万円と登記免許料として6万円または資本金額の0.7パーセントのうち高い方が必要です。
合計すると、合同会社の設立費用は、6万円から10万円程度におさえられます。
一般社団法人の登録免許税は約11万円です。
それから、法人印には約1万円がかかります。
印鑑証明書の交付や登記後の登記簿謄本の取得にも、数千円の出費が必要です。
そのほかに、司法書士や行政書士などの専門家に手続きの依頼をすれば、着手金や成功報酬を支払わなければなりません。

会社設立の流れ

会社設立の流れ

会社設立の一連の流れについて説明します。
まずは、法人の商号や事業目的に加えて法人の所在地や取締役・監査役といった役員構成などの基本事項を決めます。
商号を決める際は、会社や一般社団法人などの種類によって呼名の制限があるので、注意しましょう。
こうして決められた基本事項を基に、法人の根本規範と言える定款を作成します。
定款には絶対的記載事項という規定があり、事業目的や商号のほかに発行可能株式総数などいくつかの項目が定められています。
株式会社において定めることになっている発行可能株式総数は、公開会社の場合設立時発行株式の4倍とすることが規定されています。
この絶対的記載事項を1つでも欠くと定款自体が無効になってしまうので、気を付けなければなりません。
現物出資や財産引き受けは、出資方法として定款に記載しなければ実施できませんが、こうした相対的記載事項は記載が無いと現物出資等ができないだけで、定款自体が無効になることはありません。
そして、定款の作成とともに、法人印を作成して印鑑登録をします。
定款が作成されたら、株式会社の場合には公証役場で認証を受ける必要があります。
それから、銀行などの払込取扱機関へ資本金を払い込み、払込金保管証明書を発行してもらいます。
払込後2週間以内に法務局で登録免許税を納付して登記申請を行います。
10日間ほどの審査期間を経て登記申請が受理されれば、会社の設立が認められるのです。

法人化すると経理まわりのルールが大きく変わる!慎重に検討

法人化すると経理まわりのルールが大きく変わる!慎重に検討

個人事業主が法人化すると、メリットもあればデメリットもあります。
特に、税制や経費など経理に関する点で、法人と個人事業主とでは適用されるルールの内容が大きく変わるので、自分の事業が損をしていないかチェックすることは欠かせません。
事業収益だけでなく事業規模や従業員の数なども考慮して、慎重に検討することが重要です。